2019-02-20 第198回国会 参議院 国民生活・経済に関する調査会 第1号
代わりに、民営借家に住んでいる若い世帯が三五%ぐらいだったのが今は六割ということで、倍近くまで増えているということでありまして、若い人たちは親の家を出て独立しましても、昔に比べて家を買えなくなっていて、あるいは家を買うのがすごく遅くなっていて、民間の借家にずっと住んでいるというパターンが増えているということであります。これもやはり大きな変化です。
代わりに、民営借家に住んでいる若い世帯が三五%ぐらいだったのが今は六割ということで、倍近くまで増えているということでありまして、若い人たちは親の家を出て独立しましても、昔に比べて家を買えなくなっていて、あるいは家を買うのがすごく遅くなっていて、民間の借家にずっと住んでいるというパターンが増えているということであります。これもやはり大きな変化です。
これが今後十年間でまだ約百万世帯増えるであろうという見通しがあるわけでございますが、このうち民営借家に住んでおられます世帯は約百三十二万世帯でございまして、約二割強が民間賃貸住宅にお住まいになっているという状況でございます。
また、一人親世帯は民営借家に居住する割合も四八%と非常に高くなっているという状況がございます。 低額所得者につきましては、年収三百万未満の世帯の割合が約三四%を占めております。これはこの二十年間で約一割増加をしてまいっております。 生活保護世帯につきましては、現在約百六十万世帯でございますが、これも直近の十年間で約一・五倍に増加をしているという状況でございます。
例えば厚労省は、住宅・土地統計調査によって、単身世帯が居住する最低水準を満たす民営借家のうち住宅扶助金額以下の住宅の割合は、先ほどもありましたとおり、全国平均で一三%だとしているということであります。しかし、この統計はあくまでストックでありまして、入居可能な借家のフローの状況を表しているわけではありません。このことは報告書でも指摘をされているわけですね。 それともう一つは、エリアの問題なんです。
今回の住宅扶助基準の見直しでは、住宅扶助上限額について、各地域における家賃実態を踏まえ、最低居住面積水準を満たす民営借家等を一定程度確保可能な水準として設定するということになっておるわけでございまして、先ほど来申し上げているように、具体的には、現行の住宅扶助上限額が最低居住面積水準を満たす民営借家等の家賃額を低い方からカバーする率の全国平均一三%を基準として、地域ごとのカバー率のばらつきを是正するということの
この法律の主眼は、公営住宅を初めとする公的賃貸住宅及び民営借家の活用による住宅確保要配慮者らの居住の安定である。 こういうふうに法律で決めているので、この二つの法律の趣旨からいっても、ちょっと今の都市再生機構の賃貸部門の工程表の進め方というのは私は問題があると思いますので、再考する余地があるのかどうか、その点を最後に大臣にちょっとお伺いしたいと思います。
例えば東京都でございますけれども、住宅統計調査等の統計調査等を活用いたしまして、計画期間内に民営借家に居住する収入分位が二五%以下の世帯で、現に最低居住水準未満の住宅に居住している方が実は八万二千世帯ございまして、これを公的な支援により居住の安定を図るべき世帯というふうに東京都の方では考えている。
また、地域別に見ますと、関東大都市圏では住宅の三三・八%、京阪神地区の住宅の三八・四%、東京都区部の住宅の三三・五%につきまして、敷地が接している道路の幅員が四メートル未満及び敷地が道路に接していないという結果になっておりまして、そのうち、木造民営借家で見ますと、関東大都市圏の場合は約五〇%、京阪神の場合で六三%、東京都区部の場合で五八%が同様の状況という結果になっております。
○政府参考人(山本繁太郎君) 先ほど前田先生が出していただいた資料の中にありますけれども、民営借家として千二百五十六万戸ございます。実はこれ、併用住宅ですね、商売をしながら住んでいるというのを含んでいますんで、実は専用住宅だけ調べたのが、内訳が若干あるんです、建て方別の。 これ、専用住宅だけだと千二百三十九万戸です。それが建て方別に統計がありまして、戸建て住宅が百七十八万戸。
これは民営借家、公営借家をプラスしたものを取られたんですが、実はもう標準世帯は標準世帯じゃなくなっておりまして、世帯の少人数化というのは進んでおりますので、これを例えば二人世帯以上で見てみますと、結構フラクチュエートしていまして、例えば直近の二〇〇三年、二〇〇四年、二〇〇五年で収入、収入も平均年収というよりは家賃支出の割合を見るために実収入を見ますと、直近では三年間増えたりしておりますんで一概なことは
現在、その住宅ストックのうち、持ち家が、これは資料によると六一・二%、民営借家が二六・九%というふうに言われているようですが、こう考えると、民間事業者の責務というのは決められていますが、かなり大きいというふうに言えると思うのです。 具体的に、この民間事業者の能力の活用、既存住宅の有効利用、あるいは住宅の流通の円滑化のための環境の整備ということは、具体的にどのような施策を考えていらっしゃるのか。
民営借家の世帯だけを取り出しても、光熱水費込みで居住費は三万四千円弱にしかなりません。ところが、厚労省が実際に持ち出している居住費の数字は六万円という数字です。とても在宅とのバランスをとろうということで説明できる数字ではないと私は考えます。 実は、この大きなギャップが生じたのは、居住費の中に施設の減価償却費という考え方が盛り込まれたからなわけです。
そのうち民営借家に居住する世帯が百三十五万一千世帯ということで、約六〇%を占めております。特に、大都市圏地域、京阪神、中京、それから京浜葉という京浜と千葉とを含めたところですが、最低居住水準未満世帯のうち民営借家の占める割合が約六四%ということで、少し全国平均より高いという状態になっております。このように、我が国の借家のストックが持家と比べて戸当たりの床面積が狭い。
第二点は、公庫は融資業務を通じて、持家だけでなく民営借家の建設促進にも大きな役割を果たしてまいりました。ここで民間、民営借家について見ますと、最低居住水準未満世帯が半数以上を占めているなど、居住水準が持家と比較して著しく立ち後れている傾向にあるとのことであります。
政府の統計調査によっても、最低居住水準未満という劣悪な住居に住んでいる世帯はいまだに二百二十四万戸、五・一%に上り、そのうち民営借家が百三十五万戸に達しています。このような世帯に、良好で低家賃の公共賃貸住宅を供給することは、依然として必要です。公団の廃止は、少なくとも現在まで七十六万戸の公共賃貸住宅を供給してきた公団の役割を放棄すると言っても過言ではありません。
さらに、全国ベースでは、借家世帯のうち約八割が誘導居住水準に達しておらず、しかも最低居住水準未満世帯のうち半数以上が民営借家住宅であり、その約三分の二は三大都市圏に集中しております。フーペイ・フーレシーブという見地からいえば、税の多くを負担している大都市住民の居住環境がいかに悪いか、このことが大都市住民の大きな不満の要因になっていると考えられるわけであります。
あるいはまた、持ち家をうまく使うような、持ち家に限りますと、リバースモーゲージというような制度もこれから積極的にお考えいただきたいと思いますし、今のような賃貸住宅に対しては、公営住宅の充実を図ると同時に、民営借家の質のレベルを改善するためにそういうような助成ということも、今までどちらかというと地方に行っていた財源をこういうようなところに積極的に投入していくという、財政配分の点にも御配慮をいただきたいということを
残りが民営借家いわゆる民営賃貸住宅で、戸数にいたしますと、わかりやすく言うと、公営二百万戸、給与住宅二百万戸、公団・公社が約百万戸近くありますからこれで全体で五百万戸ぐらいになりますが、残りの一千万戸は民営借家なんですね。ですから、借家の相当部分が民営借家であり、我が国の住宅の全体から見ても四分の一以上が民営借家なんです。
実際、住宅供給の多くの部分は民営借家というのに依存しているのが現実でございますけれども、どうも聞いてみますと、こういう民営借家は、高齢者の入居が大都市圏においては歓迎されないというか、非常に困難だという状態があるように聞いておるわけです。
○政府委員(三井康壽君) 御指摘のとおり、民営借家が約一千万戸ぐらいございまして、民営借家問題は住宅政策として非常に大きな悩みの種でございます。 一つは、非常に狭いという問題。それから、今おっしゃられました契約の問題で、どなたでも入れるように家主さんが望んでおられないという問題があるわけでございます。
そして、先生から御指摘をいただいた地方公共団体が進んでいるではないかということでございますが、こちらにある資料をちょっと目を通してみますると、一般的な形でのそのようなシステムではなく、いろいろの条件の中で、立ち退きによって他の民営借家に転居するとかそういった場合に対して補助が行われる、このように私どもは認識しておりますので、その点が先生の認識と若干異にするところであります。
しかし、民営借家につきましては平成三年度に建ちましたものは四十三・三平米、公共賃貸に比べましてかなり劣ったものしか建ってないと、こういう状況にあるわけでございます。
それから借家をごらんいただきますと、公的借家と民営借家とあるわけでございますけれども、これにつきましては、民営借家は全体の四分の一の二五%でございますが、民営借家につきましては高齢者単身世帯の割合が多くて二七%、こういう状況でございます。 そして②でございますけれども、高齢者世帯と、住宅政策で行っております最低居住水準未満世帯率というのを比較してございます。
私ども高齢者の方々から寄せられる御相談の中で、先ほどお話がありました民営借家、いわゆる民間アパートを借りていらっしゃる方からの悩みが多く寄せられます。家賃が高い、そしてまた、明け渡しを求められているけれども移り先がない、こんな悩みが多くあります。ある方は、男性の高齢者の方ですけれども、不動産屋さんに移転先を一生懸命見つけにいったときに、どうしても貸してくれない。
二ページ目の資料でございまして、先ほどの局長の御説明の中でも、高齢単身者の民営借家比率が非常に高いこと、それから民営借家のうち木造・設備共用、居住水準が余りよくないということでございますけれども、そこで単身世帯が問題になるというような数字を特に強調されたわけでございます。
この民営借家に入っていらっしゃる一人ぼっちのお年寄りの居住環境はどうかというと、やはり住宅統計調査では、この中の七四・六%が非常に狭い、いわゆる居住水準以下のところ。しかも、おふる場とかトイレとか共同利用なんですね。そういうところにお年寄りが入っていますよ。
これは民営借家の高齢者の三割以上が五年間で移転しちゃった。この多くは立ち退き要求、契約期限切れだと。だから、これらの世帯の居住の安定を図ることが課題となっていて、つまり高齢者については公共賃貸住宅で積極的に受け入れるべきだ、民間でもどんどん三割も高齢者が立ち退かれているから公共賃貸住宅で受け入れるべきだ、こう述べているんですよね。